宮元町会オフィシャルサイトサポーター制度規約
平成27年4月26日
1.主旨:サポーター制度とは、サポーター(町会内外の企業など)と当ホームページおよび町会会員の相互の利益を意図するもので、営利を目的としたものではない。そのためサポーター費は、ホームページ管理運営ガイドラインの「1.公開の目的:宮元町会とその活動を町会内外の人々に紹介し、町会活動をより活発なものにすることを目的とする。」を達成するためにのみ充てることとする。
2.概要:
①サポーターは町会内外にかかわらず参加できるものとする。
②サポーターの認定は町会役員会の協議によって決めるものとする。
③サポーターの申請は所定の用紙によって行う。
④サポーター費は年間町会員5,000円、その他10,000円とし、徴収は町会幹部が行うものとする。
⑤サポーター費は町会本会計に組み込む。
⑥更新については1年毎とし、申し出がない場合は自動更新とする。
⑦解約については解約日の1ヶ月前に所定の用紙にて申請する。
⑧サポーターには当サイトにバナーまたはサポーターへのリンクを貼ることができる。
3.内容:
①宮元町会オフィシャルサイトはサイト上にサポーターを簡単に紹介し、また、サポーターのサイトへのリンクを貼ることができる。
②サポーターは、宮元町会にサポーター費を支払う。
4.サポーター費:サポーターは、年間町会員5,000円、その他10,000円を支払う。
5.サポート期間:1年間で前金とし、一旦納入されたものは返還しない。但し、やむを得ない事情によりホームページの閲覧ができない場合は、サポート期間を保証できない場合がある。
6.サポート継続:サポーターからの解約申請が提出されるまで、または支払いが滞るまで自動継続とする。ただし、業務内容等で不適切と判断した場合は、役員会の協議によって継続中止とする。
7.掲載できない事項
①公共性を損なうおそれのあるもの
②政党もしくは政治、宗教活動および思想に関するもの
③青少年の育成にふさわしくないもの
④個人、団体等の意見広告を内容とするもの
⑤公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの
⑥「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)」第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの
⑦誇大、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
⑧上記に掲げるもののほか役員会がサポーターとして適当でないと認めるもの
8.申込みおよび解約申請:申込みの際は、所定の用紙に申込日、会社名、代表者名、住所、電話、FAX、メールアドレス、ホームページのアドレスを必要とする。
9.紹介ページの作成:サポーターがサイトを持っていない場合は簡単な紹介ページを作成することができる。また、簡単なバナーを作成することができる。
10.認可制度:宮元町会役員会がサポーター採用について検討し、決定する。
11.審査における検討・審査内容(継続を含む):
①サポーターの業務内容の確認と適否
②サポーターのホームページの内容確認と適否
③業種の内容の確認と適否
④疑義が生じた場合は宮元町会役員会で検討する。
12.会計:サポーターからのサポーター費は宮元町会の本会計に入れる。
13.規約改定:本規約の改定は、宮元町会役員会で検討し、総会で決定する。
14.附則
この規定は平成26年10月27日に制定し、平成27年4月26日より施行する。